浄化槽(設置の届け出、維持管理、補助金)

南国市HPより引用
 
浄化槽設置の届け出について
浄化槽を設置する場合は知事への届け出が必要です。設置工事業者に依頼して届け出することが一般的です。

浄化槽の維持管理について
浄化槽の管理が不十分であるとその機能が発揮できません。定期的な保守点検や清掃が義務付けられています。専門知識を持ち、資格のある業者に委託してください。

法定検査は、浄化槽の機能が十分発揮されているか確認する大変重要な検査です。年1回必ず指定検査機関で受けることが義務付けられています。

浄化槽設置補助金について
浄化槽を設置するにあたり、補助金の交付を受けることができます。
対象地域は、下水道事業計画区域および農業集落排水事業区域以外の区域です。

申請者の募集は、年度当初の4月から開始します。通常、毎月末までに申請書類一式がそろって提出されたものについて受け付け、翌月中頃に交付決定を行います。工事はそれ以降に開始していただきます。
補助金がなくなり次第、申請書類の受け付けを締め切ります。

浄化槽を維持管理するには・・・
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